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相続税
東海税理士会所属

金融機関との連携

金融機関と連携して資金調達をスムーズに

平成24年2月に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業の企業実態を表す新しい会計ルールとして急速に浸透してきています。

平成25年4月1日から「信用保証料率の割引制度」が開始となり、従来の「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって、終了となるなど、金融機関でも普及に広がりが見られます。

中小企業会計割引制度(平成25年4月1日以降)【新制度】

対象となる会計ルール中小企業の会計に関する基本要領
保証料率の割引率0.1%
利用できる保証制度一般の保証等の責任共有制度対象かつ保証料率が弾力化された保証
(特定社債・特定支払契約保険に係る保証を除く)

※セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。 (詳しくはお近くの信用保証協会にお問い合わせください。)

提出書類
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
    (全国信用保証協会連合会作成書式もしくは日本税理士連合会作成書式)
    ※全部準拠(33項目)のもの
    ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書
申し込み受付期間平成25年4月1日~平成28年3月末日までの3年間
チェックリストに事実と異なる記載がある場合の措置事実と異なる記載があると信用保証協会が判断するチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと信用保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、本割引制度の利用を1年間認めないこととします。

「いわしん会計経営力サポート資金」 (H24.9.3)

資金使途
運転資金及び設備資金

融資金額
1億円以内

融資条件

  • 税理士(税理士法人等)の記名・捺印のある「中小会計要領適用チェックリスト」の提出があること。
  • 所定の会計適時開示表明書の提出。並びに税理士(税理士法人等)の確認を受けたことが認められる月次試算表を提出できること
  • 税理士法第33条の2による書面添付がされているか、会計参与制度導入済みであること。
  • 法人の場合、最大0.5%の優遇金利を設定。

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