平成24年2月に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業の企業実態を表す新しい会計ルールとして急速に浸透してきています。
平成25年4月1日から「信用保証料率の割引制度」が開始となり、従来の「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって、終了となるなど、金融機関でも普及に広がりが見られます。
対象となる会計ルール | 中小企業の会計に関する基本要領 |
保証料率の割引率 | 0.1% |
利用できる保証制度 | 一般の保証等の責任共有制度対象かつ保証料率が弾力化された保証 (特定社債・特定支払契約保険に係る保証を除く) ※セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。 (詳しくはお近くの信用保証協会にお問い合わせください。) |
提出書類 |
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申し込み受付期間 | 平成25年4月1日~平成28年3月末日までの3年間 |
チェックリストに事実と異なる記載がある場合の措置 | 事実と異なる記載があると信用保証協会が判断するチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと信用保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、本割引制度の利用を1年間認めないこととします。 |